水銀使用製品
廃棄物処理法の改正に伴う産業廃棄物の取扱いの変更について
平成29年10月1日付で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が一部改正され、産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が加わることとなりました。
平成29年10月1日以降、廃蛍光管等水銀を含む可能性のある廃棄物の受入について、下記の通り変更させて頂きたく、ご協力をお願い申し上げます。
主な変更点は、次の通りです。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物を保管及び運搬する場合は、他の廃棄物と混合してはならない。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物の処理を委託する場合は、委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれなければならない。
- 水銀を含む可能性のある廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェストに「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」である旨を記載しなければならない。
今回の法改正により、弊社にて処分可能な水銀廃棄物は「廃蛍光管」のみとなります。
平成29年10月1日以降の廃蛍光管の収集方法、弊社施設での受入基準については、添付の資料をご確認ください。弊社での廃蛍光管受入基準に合致しないもの、廃蛍光管以外の水銀廃棄物を排出される場合は、ご相談いただきますようよろしくお願い申し上げます。
法改正の詳細につきましては、環境省のHPに掲載している「水銀廃棄物ガイドライン」をご参照ください。
廃棄物の適正な処理に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。