PCB

PCB 廃棄物 適正処理の ご提案

 

 

照明器具の全数調査のご提案

昭和52年3月以前に建築または改築されたビルや工場には、PCBが使用されている蛍光灯安定器やトランス、コンデンサーが残っている可能性があります。PCB廃棄物は法律(PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)により、地域ごとに定められた処分期限内に必ず処理を行わなければなりません。

 

北九州・大阪・豊田事業エリア 処分期限 :2021年3月31日

北海道(室蘭)・東京事業エリア 処分期限 :2023年3月31日

 

PCB使用安定器の事例

製造から40年以上が経過するPCB使用安定器は、劣化して破裂し、PCBが漏洩する事故が毎年の様に発生しています。一度調査してPCB使用安定器が存在しないとされた建物でも漏洩事故の発生や新たに発見される事例が多いのが現状です。

 

調査対象確認フローチャート

 

当社ではお客様の社屋、工場、倉庫等にPCB使用安定器が残っていないか、使用中・未使用器具を含めてすべての器具を確認する全数調査のご提案を行っています。

 

●全数調査を行うメリット

①PCB使用安定器の期限内処分

②確認作業の負担軽減

③全数調査による調査結果資料のご提供

④もしもの漏洩による健康被害の防止

 

 

安定器等のPCB分別調査および JESCO搬入荷姿登録

保管中のPCB安定器の中には、非PCB安定器が混ざっている事例が多く、不必要な処分費用を負担する事に繋がる可能性があります。当社ではPCB安定器と非PCB安定器の分別調査の対応を始め、JESCO※へ搬入可能なドラム缶への詰め替え、荷姿登録作業の補助業務を行っています。

 

 

分別調査の流れ

  1. 分別調査前後の重量測定
  2. 種類、力率、製造年やロット番号、メーカーの確認
  3. 調査表(安定器毎に必要事項、写真、判別理由の記入)の作成
  4. PCB廃棄物の保管措置、届出書作成のサポート

 

蛍光灯安定器を115個保管されていたお客様

 

 

低濃度PCB含有廃棄物処理のご提案

PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のPCB廃棄物及び微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器であって、数ppmから数+ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、平成13年のPCB廃棄物特別措置法の制定により、2027年3月31日までに処理しなければならないと法律により義務付けられました。

 

微量PCB汚染廃電気機器等の例

 

微量PCBはどこのあるのか?

 

全国のネットワークを駆使した提案